2007-04-24 第166回国会 参議院 総務委員会 第11号
○政府参考人(高部正男君) 今回の改正によりまして設置が義務付けられます自衛消防組織は、災害時におきまして当該防火対象物の被害軽減にかかわる応急活動を業務とするものでございまして、具体的には、在館者の生命、身体の保護、被害の拡大防止を目的として、消火活動、通報活動、避難誘導、救出、救護を実施するものであります。
○政府参考人(高部正男君) 今回の改正によりまして設置が義務付けられます自衛消防組織は、災害時におきまして当該防火対象物の被害軽減にかかわる応急活動を業務とするものでございまして、具体的には、在館者の生命、身体の保護、被害の拡大防止を目的として、消火活動、通報活動、避難誘導、救出、救護を実施するものであります。
人手不足ということにつきましてのいろいろなとらえ方はあろうかと思いますが、やはり今回の事案に関していいますと、どちらかといえば当該防火対象物の実態がなかなかに立入検査を難しくしていたということが大きな要因ではないか、このように分析しております。
さらに、この防火管理につきましては、消防法施行令第四条第一項によりますと、「防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。」と規定しております。伴って、防火管理者は設定されておりましても、現実には権原者である社長の任務、責務というものはまことに大きなものがあるわけであります。
○和田静夫君 消防法の施行令第一条は、「消防法第八条第一項の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物で、」明らかにトルコぶろは別表第一の(九)の「公衆浴場」に入ると思いますが、「当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数が五十人以上のものとする。」となっておる。
まあ申しますと、火災保險会社は、防火対象物につき、火災保險契約を結んだときは、当該防火対象物の所在地を、管轄する消防廳、又は消防署長に、その契約内容を届出なければならない。これは火災保險会社が火災保險契約を結んだときに、その防火対象物の所在所を管轄する消防廳に届出る、こういう義務を持たせる。
第五條は「消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が火災予防又は火災が発生したならば人命に危險であると認めるときは、当該防火対象物の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者に対し、当該防火対象物の改修、移轉、除去、使用の禁止、停止若しくは制限、工事の停止若しくは中止その他必要な措置をなすべきことを命令することができる。」